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1.意思表示による単純承認 (1)意思表示は、家庭裁判所への手続を必要としていません。 (2)債務を含めた包括承認。 (3)意思表示後の撤回は不可。
2.法定単純承認 以下の場合、自動的に単純承認となります。 (1)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。 (2)自己のため相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき。
3.限定承認 積極財産(資産)を超える消極財産(負債)については責任を負わないという相続の方法。逆に言えば、積極財産の範囲内で消極財産の弁済義務を負うという意味。 (1)相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。 (2)相続人全員で申述。
4.相続放棄 相続の権利をすべて放棄すること。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。
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