相続申告・相続税

事務所案内



相続の基礎知識
 





 
相続の承認と放棄

 遺贈と死因贈与

 遺言


 遺産分割


 死亡直後の市区町村への届出



  相続の承認と放棄

1.意思表示による単純承認
(1)
意思表示は、家庭裁判所への手続を必要としていません。
(2)債務を含めた包括承認。
(3)意思表示後の撤回は不可。

2.法定単純承認
 以下の場合、自動的に単純承認となります。
(1)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
(2)自己のため相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき。

3.限定承認
 積極財産(資産)を超える消極財産(負債)については責任を負わないという相続の方法。逆に言えば、積極財産の範囲内で消極財産の弁済義務を負うという意味。
(1)相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。
(2)相続人全員で申述。

4.相続放棄
 相続の権利をすべて放棄すること。
 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。

  遺贈と死因贈与

1.遺贈
 遺贈とは、遺言による財産分与をいい、遺贈される者を受遺者といいます。

2.死因贈与
 死因贈与は、人の死亡によって効力が発生する贈与契約。
 遺贈は単独行為であるが、死因贈与は贈与者の意思と受贈者の意思の合致によって成立。

  遺言

1.遺言の定義
 遺言とは、遺言者(被相続人)の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示(単独行為)。

2.遺言書作成を検討した方が良いケース
(1)家庭不和の場合
(2)相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合
(3)特定の相続人に特定の財産を与えたい場合
(4)子どもがなく、配偶者と親または兄弟姉妹が相続人となる場合
(5)認知したい子どもがいる場合
(6)先妻の子どもと後妻がいる場合
(7)相続人が全くいない場合

3.遺言の種類
(1)公正証書遺言
 本人が後述し、公証人が公証役場で筆記。証人2人以上。家裁の検認不要。
 必要書類:印鑑証明書、身元確認の資料、相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本など。
 公正証書遺言は、公証人が作成するので証拠能力が高く確実です。しかし、証人に内容がわかってしまうため、内容を秘密にできません。

(2)秘密証書遺言
 本人が遺言書に署名押印後、同じ印鑑で封印。証人2人以上。家裁の検認が必要。
 公証人の前で本人の遺言である旨と住所氏名を申述した内容を書く。ワープロ・代筆可。
 秘密証書遺言は、遺言書の内容自体は公証されていないので、遺言の効力に問題が生じる可能性がありますが、内容を秘密にでき、紛失・偽造・変造・隠匿の危険がありません。

(3)自筆証書遺言
 遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印。家裁の検認が必要。ワープロ・代筆不可。
 本人のみで作成でき、費用もかからないが、紛失・偽造・変造・隠匿の危険があります。

(4)危急時遺言(=一般臨終遺言)
@作成要件
証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授。
・口授を受けた証人が、筆記して内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
・各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書に署名押印。

A家庭裁判所による確認
 遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言の確認を得なければなりません。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。

B危急時遺言の失効
 遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効となります。

注:(1)〜(3)の長所・短所を見極め、適切な遺言書を作成すべきです。

  遺産分割
1.指定分割と協議分割
(1)指定分割
 被相続人は、遺言で分割の方法を決め、また分割方法を定めることを第三者に委託することが可能。
 遺言の分割方法の指定は、遺産の全部はもちろん、遺産の一部についても可能。
(2)協議分割
 共同相続人の協議によって分割する方法。

2.分割方法の種類
(1)現物分割
 個別財産について、相続する数量・金額・割合を定めて分割する原則的な方法。現物分割ができないときに、換価分割・代償分割をすることになる。

(2)換価分割
 共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。

(3)代償分割
 共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払うこと。



死亡直後の市区町村への届出


 お亡くなりになった場合には、まず市区町村に死亡届(死亡診断書を添付して7日以内)や火葬許可申請をしますが、その他にも次のような届出や手続が必要となります。手続に必要な書類などについては、市区町村の担当窓口まで問い合わせください。

対象者

必要な手続

期限

世帯主

住民票の世帯主変更届

14日以内

国民健康保険に入っていた人

保険喪失届・保険証返却

14日以内

葬祭費申請

2年以内

65歳以上の人および介護保険の保険証交付を受けていた人

資格喪失届・保管証返却

14日以内

老人医療受給者証を持っていた人

資格喪失届・保険証返却

14日以内

心身障害者医療証を持っていた人

資格喪失届・医療証返却

14日以内

小児医療証を持っていた人

資格喪失届・医療証返却

14日以内

ひとり親福祉医療証を持っていた人

資格喪失届・医療証返却

14日以内

特定疾患医療受給者証を持っていた人

受給者証返納届・医療証返却

14日以内

被爆者健康手帳を持っていた人

手帳返却と関連手続

14日以内

被爆者葬祭料申請

2年以内

国民年金を受けていた人

死亡届と関連手続

14日以内

国民年金に加入していた人

年金資格喪失届と関連手続

14日以内

身体障害者手帳を持っていた人

手帳返却と関連手続

すみやかに

障害者(児)関連手当を受けていた人

資格喪失届

すみやかに

児童手当を受けていた人

受給事由消滅届

すみやかに

精神障害者保健福祉手帳を持っていた人

手帳返却と関連手続

すみやかに

犬を飼っていた人

犬の登録変更届

すみやかに