相続申告・相続税



相続対策
 





 
課税財産を非課税財産に変更する

 小規模宅地の評価減を有効に

 土地・建物を圧縮する


 現金・預金・有価証券を圧縮する


 相続人を増加する





 

 課税財産を非課税財産に変更する

  墓地

 相続税法では、墓地は非課税財産になっています。

  生命保険金

 生命保険金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。家族が3人であれば1,500万円、5人であれば2,500万円、意外と大きいのでまだ枠が残っている場合には、利用しておくことをお勧め致します。

  退職手当金

 退職手当金も500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。
これは死亡退職に伴い支給されるものを指します。同族会社などでは、死亡前に節税のために退職金を支払うのも手ではありますが、退職金を支払った後に会長になっていただき、会長の死亡と共に死亡退職金を支払うという対策も可能ではないでしょうか?相続対策が必要な場合には、ご一考ください。






  小規模宅地の評価減を有効に

  小規模宅地の評価減を有効に

 自宅は240u、事業用地は400uの範囲で土地の評価額が最大で80%引きになる制度です。この規定は是非、利用してください。

 要件に合致するように生前に対策を講じていくのです。少しでも地価が高い土地で、かつ自宅なら240uに近い大きさの土地を、事業用地なら400uに近い大きさの土地を所有した方が、有利になります。



 

 土地・建物を圧縮する

  遊休地は貸す

 別荘を持っていれば、相続税評価額は100%評価です。ところがこの別荘を、同族会社に貸し付けている場合には、評価がどうなるでしょうか?
土地の借地権割合が仮に70%であれば、70%×30%(借家権割合)の21%が評価減されるのです。
遊休地は貸す。これを対策の中に必ず取り入れてください。

  自宅兼貸家は利用区分を工夫する

 自宅が広くて隣に貸家を立てて賃貸中という地主の方が居られます。
この時、多くのケースで自宅と貸家の境界には壁などが存在しますが、この壁の位置を少しずらしただけで、相続税の評価額は大きく異なってきます。
自宅は100%評価に対し、貸家は前述の通り、評価減の対象となるからです。
相続が起こる前にご一報ください。副次的な効果として高い家賃が入ってくるかもしれません。




 

 現金・預金・有価証券を圧縮する

  現金・預金を圧縮する

 現金・預金で保有している財産は、一切評価の圧縮が図れません。

 そこで、この現金預金に関しては、評価額が時価より低い財産への組み換えを検討していきます。

 生命保険の加入をした方が良い場合があります。

 また、小規模宅地に該当する不動産の購入も良い方法です。

  有価証券を圧縮する
 非上場株式では、決算の内容や事業方針を左右することが出来ますので、評価額を圧縮できる可能性が存在します。非上場株式では純資産価額方式又は類似業種比準価額方式で株式の評価が行われますが、利益が出れば類似業種比準価額が上昇し、配当金を出さなければ純資産価額が上がっていくという相関関係になっています。利益を圧縮し、配当金を出す。この仕組みによって評価額を引き下げることが可能となります。勿論、単純に行えば相続税でなく所得税が高くかかって、きますので、少し工夫が必要です。
 株価対策は、事業承継とも関連しますので、慎重に行いましょう。



 

 相続人を増加する

  相続人を増加する

 相続人が増加すれば、様々なところにメリットが出てきます。
非課税財産となっています生命保険金や退職手当金では500万円に法定相続人の数が非課税枠ですし、免税点である基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっています。

 相続税額を計算する上でも(超過累進税率なので)相続人が多いと適用される税率が低くなります。

 このメリットを享受するため、養子を利用します。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までが法定相続人に加算できます。